新車や中古車の購入時と同様に、車庫証明の取得はマイカーリースでも必要です。
車庫証明はクルマの保管場所が確保できていることを証明する書類であり、取得にあたってはいくつかの条件を満たさなければなりません。
マイカーリースでは、車庫証明の取得を契約者に代わってリース会社が代行する場合があります。
車庫証明の申請手続きには少々手間がかかるため、マイカーリース会社に対応してもらえると助かるでしょう。
この記事では、マイカーリースでも必要な車庫証明について、保管場所の条件や手続きの流れをご紹介します。
マイカーリースを検討している方に役立つ内容となっていますので、ぜひ参考になさってください。
マイカーリースでも車庫証明が必要
車庫証明はクルマの保管場所を証明するための種類であり、新車や中古車を購入する際はもちろん、マイカーリースの契約においても必要となります。
マイカーリースはレンタカーやカーシェアリングとは異なり、中長期の利用が前提となっています。
どちらかというと新車購入に近いクルマの使い方をするマイカーリースでは、自動車を保管しておく場所を確保する必要があるのです。
車庫証明とは
普通自動車を保有する際は、自動車の保管場所が確保されていることを証明する「自動車保管場所証明書」の取得が必要です。
自動車保管場所証明書は通称「車庫証明」と呼ばれる書類であり、保管場所の所在地を管轄する警察署で申請手続きを行います。
自動車の保管場所を確保することは法律によって定められており、車庫証明の不届けや虚偽の届出、道路上での長時間の駐車などには罰則が科せられます。
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
e-GOV法令検索 『自動車の保管場所の確保等に関する法律』(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000145)
車庫証明の取得にあたっては手数料がかかります。都道府県によって異なり、おおむね2,000〜2,200円程度の申請費用が必要です(警視庁での申請手数料は2,100円)。
なお、島しょ部など適用除外となる一部地域に該当する場合、手続きの必要はありません。
自動車の保管場所の条件
自動車は駐車スペースがあればどこにでも保管できるのではなく、車庫証明を取得できる保管場所には次のような条件があります。
- 使用の本拠地(自宅、事業所など)から保管場所までの直線距離が2km以内であること
- 道路から支障なく保管場所へ出入りでき、かつ自動車の全体を収容できること
- 自動車の保管場所として使用できる権利があること
これらの条件をすべて満たしていなければ、自動車の保管場所として認められません。
軽自動車の場合はどうなる?
軽自動車を所有する際は、自動車の保管場所のみを届け出る必要があります。軽自動車の場合は車庫証明ではなく、「自動車保管場所届出書」を各自治体へ提出します。
ただし、各都道府県の県庁所在地や人口10万人以上の市町村など、一部の地域では軽自動車であっても車庫証明を取得しなければなりません。普通自動車の車庫証明とは書式が異なるだけで、申請手続きや必要書類は同じです。
車庫証明を取得する方法
車庫証明を取得するために必要な書類、手続きの流れは次のとおりです。
車庫証明の必要書類
自動車 保管場所 証明申請書 |
保管場所の 申請書類 |
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保管場所 標章 交付 申請書 |
標章交付のための 申請書類 |
保管場所の 使用権利 を 証明する 書類 |
自己所有の場合: 保管場所使用権限 疎明書面 (自認書)、 貸し駐車場の場合: 保管場所使用承諾 証明書 |
保管場所の 所在図・ 配置図 |
所在図: 使用の本拠地と保管場所の 位置関係がわかるもの、 配置図: 保管場所の詳細 がわかるもの |
使用の 本拠地が 確認できる 書類 |
電気・ガスなど 公共料金の領収書、 郵便物(消印のあるもの)、 運転免許証など |
車庫証明の取得手順
1. 保管場所を管轄する警察署で申請書類を受け取る
自動車の保管場所を管轄する警察署の窓口へ行き、車庫証明の申請書類一式を受け取ります。
2. 申請書類を作成する
車庫証明の取得に必要な申請書類を作成します。
貸し駐車場の場合は管理会社や大家に連絡し、承諾証明書の必要箇所を記入してもらう必要があります。
3. 警察署で申請する
再び保管場所を管轄する警察署へ行き、用意した申請書類一式を提出します。申請手数料として2,000〜2,200円程度がかかります。
書類提出後に調査員が保管場所を調査するため、申請次第すぐに車庫証明が交付されることはありません。管轄の警察署によりますが、交付までにはおおよそ3〜7日程度かかります。
4. 警察署で車庫証明書と標章(ステッカー)を受け取る
申請時に受け取る「納入通知書兼領収書」を持って警察署に行き、次の書類を受け取ります。
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
- 保管場所標章番号通知書
- 保管場所標章(ステッカー)
なお、標章交付手数料として500〜600円程度がかかります。
マイカーリースでは契約時に必要になる
マイカーリースを利用する場合、車庫証明が必要なタイミングはリース会社での「契約時」です。
マイカーリースでは、契約者自身が取得する場合もあれば、リース会社が代行してくれる場合もあります。
車庫証明は本契約までに取得しておく
車庫証明の取得は、マイカーリースの本契約までに済ませておくのがベストです。
申請書類の記入は手間がかかるうえ、警察署に提出しても即日で車庫証明が発行されるわけではありません。
車庫証明がなければマイカーリースの契約手続きがスムーズに進まないため、自分で取得する場合はリース契約までに用意しておきましょう。
マイカーリース会社が代行する場合が多い
マイカーリースの場合、車庫証明の取得はマイカーリース会社が代行するケースが多々あります。
申請の受付は平日の日中に限られる場合が多く、交付されるまでに何度か警察署へ足を運ばなければなりません。
自分で取得するとなると少々手間がかかるため、マイカーリース会社が代行できる場合はおまかせすることをおすすめします。
なお、マイカーリース会社が車庫証明の取得を行う場合、代行手数料はリース料金に含まれます。
マイカーリースではクルマの所有に必要な維持費は月々定額で支払っていくため、初期費用をほとんどかけずに利用できます。
まとめ
普通自動車を所有する場合は、自動車の保管場所を証明する「車庫証明」を取得しなければなりません。
車庫証明の取得にはいくつかのプロセスがあり、自分で取得するには手間がかかります。
希望の新車を月々定額で利用できるマイカーリースにおいても、新車購入時と同様に車庫証明の取得が必要です。
しかし、マイカーリースでは契約するリース会社が車庫証明の申請手続きを代行してくれる場合が多く、契約者には負担がかかりません。
新たに自動車の所有を考えている方は、選択肢のひとつとしてマイカーリースを検討してみてはいかがでしょうか。